財産の処分や手続きに必要です
株式、債券など有価証券の名義変更、
生命保険金支払手続きなど、
身近な人が亡くなったとき財産処分は手続きが大変。 亡くなった人とあなたの関係を証明する制度を活用できます。
身近な人が亡くなったときに寄り添うサポート。
気持ちの整理がつかないときこそスピードと確実な対応が必要
安心価格でまごころサポートがモットーです。
相続人の申出により、申出人が提出した戸籍謄本や除籍謄本等の書類に基づいて、法務局の登記官が法定相続情報一覧図の保管およびその写しを交付する制度です。
亡くなった方の財産をあなたが相続した場合、亡くなった人とあなたの関係が証明できないと銀行や不動産会社、保険会社は手続きを進める事が出来ません。
そのため窓口では、正当な権利があることを証明するもの、証拠となる書類の提出を求められます。
当事者としては「細かいこと言わないで手続き進めてよ・・・」と言いたくなるかもしれませんが、正当な権利がないかもしれない人に対しお金や保険金を払ってしまったら不祥事になってしまいます。
従来は戸籍謄本や除籍謄本を何通も用意して、窓口に提出、不足書類があれば取り直してまた出向く、そんな手間暇がかかっていました。しかも、その証明書類は原本が必要なケースがほとんどですので、提出先に持って行かれてしまいます。
様々な手続きをする際に毎回手間暇をかけて書類を取りに行くか、何通もの戸籍・除籍謄本を取っておく必要がありました。
(証明書類の種類も部数が多くなるので手数料も高額になってしまいます)
「法定相続情報一覧図の写し」があれば、手続きすべてがスムーズに進みます。
ヒアリングとご契約
戸籍・除籍謄本他、書類取付を代行
相続情報一覧図(家系図のようなもの)作成
法務局に提出、法定相続情報一覧図写しの交付
諸費用の内訳
特に子供のいない高齢の叔父や叔母が亡くなったケースでは、法定相続人はその父母・兄弟姉妹が相続人です。しかしすでに亡くなっている場合の相続権は代襲相続で甥や姪に受け継がれます。
こんな時に問題になるのが、
あなたが知らない相続人がいることがあり得ます。
「子供がいたらわかるもん、そんなことないわ~」と思ったあなた、ちょっと待ってください。こんなケースです。
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
他の相続人に無断で財産処分を行うことは出来ません。複数の相続人がある場合、被相続人の財産は相続人が共有することになります。従って、不動産を売却する、預貯金を引き出す、有価証券を売却する、いずれの場合も複数の相続人で遺産分割協議を経て合意がないと手続きを進める事が出来ません。
(家庭裁判所に申立てを行って手続きを進める方法もありますが・・)
安心価格でまごころサポート!
戸籍謄本の取り付けなどを代行し、あなた以外の相続人を確定、調査を代行します。
他に相続人があることが分かった場合、法定相続情報一覧図の作成が必要になります。予め他の相続人がいることが判明している場合には、法定相続情報証明制度代行サポートをおすすめします。
諸費用の内訳
全ての相続人が遺産分割協議で合意した内容を書面に取りまとめた文書のことです。前述の法定相続情報一覧図と同様に「不動産の相続登記」や「預貯金・株式・自動車の名義変更の手続き」を行う際に必要になります。また相続人全員で遺産分割協議で1度合意した内容の変更は基本的にはできませんので、「やっぱりこの財産の分配じゃ納得いかない」などの争族トラブルを回避する効果もあります。
遺産分割協議書が無効になってしまうケースはこんなケースが挙げられます。
安心価格でまごころサポート!法定相続情報一覧図の作成などとセットでお申し込みいただければ費用を大幅に節約することが出来ます。相続に関すること、安心してご相談下さい。
様々な手続きを一括で割引
相続とは、被相続人の財産に属したいっさいの権利義務を包括的に承継することをいいます。したがって、被相続人が所有していた不動産や銀行預金等の遺産はもとより、被相続人の借金等の債務もすべて引き継ぐことになります。 遺産のみを引き継いで借金等の債務は引き継がないということは出来ません。
相続するか否かは、相続人が自由に選択することができます。
3ケ月以内に結論を出し、限定承認・相続放棄する場合には家庭裁判所への申述をする必要があります。
原則3カ月以内に結論を出さないと、単純承認したものとみなされ相続から逃れられなくなってしまいます。
なお、理由があって3カ月以内に決定できないときは、家庭裁判所に申立てを行い、認められば延長することができます。
(必ず認められるとは限りません。)
3カ月が過ぎるのはあっという間、スピード感を持って手続きを行わないと間に合わなくなってしまいます。
家庭裁判所でも必要な書類を確認することは出来ます。しかし、必要な書類の取り付けはプロにお任せいただいた方が安心です。書類の漏れ、記載の誤りや不備があれば期限に間に合わないこともあり、単純承認することになってしまうと思わぬ債務を負うことになりかねません。
(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)
(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)
安心価格でまごころサポート!上記のとおり申立添付書類は申述人によって異なっており、素人で対応することは難しいうえにスピードが勝負になってきます。専門家にお任せください。
諸費用の内訳