行政書士 法務オフィス創

身近な人が亡くなったときに寄り添うサポート。
気持ちの整理がつかないときこそスピード確実な対応が必要
安心価格でまごころサポートがモットーです。

相続で困るまえにすぐご相談下さい

法定相続情報証明制度はお任せ下さい

サンプル

財産の処分や手続きに必要です

不動産の名義変更、凍結された預貯金の相続、
株式、債券など有価証券の名義変更、
生命保険金支払手続きなど、
身近な人が亡くなったとき財産処分は手続きが大変。 亡くなった人とあなたの関係を証明する制度を活用できます。

お問い合わせはこちらから

0745-51-0980 (受付時間 平日9:00~18:00)

法定相続情報証明制度とは?

 相続人の申出により、申出人が提出した戸籍謄本や除籍謄本等の書類に基づいて、法務局の登記官が法定相続情報一覧図の保管およびその写しを交付する制度です。

法定相続情報証明制度はここが便利

  

 亡くなった方の財産をあなたが相続した場合、亡くなった人とあなたの関係が証明できないと銀行や不動産会社、保険会社は手続きを進める事が出来ません。
そのため窓口では、正当な権利があることを証明するもの、証拠となる書類の提出を求められます。 当事者としては「細かいこと言わないで手続き進めてよ・・・」と言いたくなるかもしれませんが、正当な権利がないかもしれない人に対しお金や保険金を払ってしまったら不祥事になってしまいます。
 従来は戸籍謄本や除籍謄本を何通も用意して、窓口に提出、不足書類があれば取り直してまた出向く、そんな手間暇がかかっていました。しかも、その証明書類は原本が必要なケースがほとんどですので、提出先に持って行かれてしまいます。
様々な手続きをする際に毎回手間暇をかけて書類を取りに行くか、何通もの戸籍・除籍謄本を取っておく必要がありました。
(証明書類の種類も部数が多くなるので手数料も高額になってしまいます)
「法定相続情報一覧図の写し」があれば、手続きすべてがスムーズに進みます。

完了までの流れ

  1. ヒアリングとご契約

  2. 戸籍・除籍謄本他、書類取付を代行

  3. 相続情報一覧図(家系図のようなもの)作成

  4. 法務局に提出、法定相続情報一覧図写しの交付

文書取付・作成代行料

サポート料金の目安

相続関係図作成50,000 円(税別)
+
謄本等取付代行 25,000~円(税別)
+
諸費用

諸費用の内訳

役所などから書類を取り付ける際に役所に支払う手数料や郵送料など、事務に要する費用がかかります。

法定相続人調査代行

困ったイメージ

他の相続関係者がわからない

自分以外の法定相続人が
どこに住んでいるのかわからない、
誰がいるのかさえ分からない。
連絡先が分からないので、どうしようもない、とお困りではありませんか?
お任せ下さい、解決する方法は残っています。

法定相続人を確定させます

法定相続人の居所調査

 特に子供のいない高齢の叔父や叔母が亡くなったケースでは、法定相続人はその父母・兄弟姉妹が相続人です。しかしすでに亡くなっている場合の相続権は代襲相続で甥や姪に受け継がれます。 こんな時に問題になるのが、

  • 付き合いのない親戚がいて連絡先が不明
  • 不財産の処分をしたいが、他に相続人がいるのかが不明
核家族化と少子化が進んでいる最近は、この問題が特にクローズアップされてきました。

隠れた法定相続人の調査

あなたが知らない相続人がいることがあり得ます。
「子供がいたらわかるもん、そんなことないわ~」と思ったあなた、ちょっと待ってください。こんなケースです。

  • 離婚したことがあり、前の配偶者との間にの子供がいる
  • 知らない人の養子に出たひとがいる
  • 婚外婚の子がいて認知されている
亡くなった被相続人から生前に話を聞いていなければわかりませんし、相続人側からわざわざ聞くようなこともありませんね。 このケースも意外にたくさんあるのです。

相続した財産処分が勝手に出来ないのは何故?

民法第898条【共同相続の効力 相続財産の共有】

相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

他の相続人に無断で財産処分を行うことは出来ません。複数の相続人がある場合、被相続人の財産は相続人が共有することになります。従って、不動産を売却する、預貯金を引き出す、有価証券を売却する、いずれの場合も複数の相続人で遺産分割協議を経て合意がないと手続きを進める事が出来ません。
(家庭裁判所に申立てを行って手続きを進める方法もありますが・・)

法定相続人確定をサポートします

安心価格でまごころサポート!
戸籍謄本の取り付けなどを代行し、あなた以外の相続人を確定、調査を代行します。 他に相続人があることが分かった場合、法定相続情報一覧図の作成が必要になります。予め他の相続人がいることが判明している場合には、法定相続情報証明制度代行サポートをおすすめします。

サポート料金の目安

法定相続人調査20,000 円(税別)
+
謄本等取付代行 25,000~円(税別)
+
諸費用

諸費用の内訳

役所などから書類を取り付ける際に役所に支払う手数料や郵送料など、事務に要する費用がかかります。

遺産分割協議書作成

三世代のイメージ

遺産に分け方を書面に残す

遺産分割をするにあたって遺産分割協議書は必ず必要というわけではありません。
しかし、言った言わない、後日の紛争など争族問題化を避けるために相続人間で取り決めた内容を、書面にしておくことをおすすめします。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書をつくって争族を防ぐ

 全ての相続人が遺産分割協議で合意した内容を書面に取りまとめた文書のことです。前述の法定相続情報一覧図と同様に「不動産の相続登記」や「預貯金・株式・自動車の名義変更の手続き」を行う際に必要になります。また相続人全員で遺産分割協議で1度合意した内容の変更は基本的にはできませんので、「やっぱりこの財産の分配じゃ納得いかない」などの争族トラブルを回避する効果もあります。

無効になってしまわないように

遺産分割協議書が無効になってしまうケースはこんなケースが挙げられます。

  • 共同相続人の一部を除外して行われた遺産分割協議
  • 精神上の障害により判断能力のない相続人が加わって行われた遺産分割協議
  • 遺産分割の意思表示に錯誤があったとき
特に錯誤による意思表示の無効と判断されうる内容の遺産分割協議書をつくってしまわないように、内容に注意することが必要です。 ご自分達で作ることも出来ますが、後のトラブルを避けるためにも専門家にご相談下さい。

遺産分割協議書の作成をサポートします

安心価格でまごころサポート!法定相続情報一覧図の作成などとセットでお申し込みいただければ費用を大幅に節約することが出来ます。相続に関すること、安心してご相談下さい。

サポート料金の目安

遺産分割協議書作成40,000~ 円(税別)

様々な手続きを一括で割引

財産目録の作成などは別途料金が必要になりますが、法定相続情報など相続に必要な他の手続きと一括してお申込みいただくことで大お手ごろな料金設定にする事が出来ます。

相続放棄申述書の作成サポート

苦悩する女性

相続したくない、3カ月以内に決断

相続による財産は必ずしもプラスの財産だけではありません。 権利義務の一切を受け継ぐことになれば、借金や保証人などマイナスの財産や義務を相続することもあるのです
熟慮期間の3ケ月以内に相続放棄することで、相続権がなかったことにするという選択があります。

相続放棄をサポートします

相続の承認と放棄

相続とは

相続とは、被相続人の財産に属したいっさいの権利義務を包括的に承継することをいいます。したがって、被相続人が所有していた不動産や銀行預金等の遺産はもとより、被相続人の借金等の債務もすべて引き継ぐことになります。 遺産のみを引き継いで借金等の債務は引き継がないということは出来ません。

相続の選択は3種類

相続するか否かは、相続人が自由に選択することができます。

単純承認
被相続人が債務を残さなかったり、残しても遺産の方が多いような場合は無条件で相続するのが普通です。 特に手続きは必要ありません。
後述する熟慮期間を経過した場合、遺産の処分をした場合、限定承認や放棄をした後に財産を隠匿したり処分した場合は、単純承認したものとみなされます。
限定承認
被相続人の遺産と債務、どちらが多いのかがわからない、相続はしたいが遺産より多い債務を引き継ぐのは困るという場合、遺産の範囲内で債務を弁済するのが限定承認です。
相続人全員で家庭裁判所に対し申述します。
相続放棄
債務の方が多く被相続人が被相続人の債務を支払いたくないとき、相続人が単独で家庭裁判所に申述することで相続権を放棄することができます。
この場合には初めから相続人ではなかったものとして扱われます。

相続放棄の手続き

熟慮期間は3ケ月

 3ケ月以内に結論を出し、限定承認・相続放棄する場合には家庭裁判所への申述をする必要があります。
原則3カ月以内に結論を出さないと、単純承認したものとみなされ相続から逃れられなくなってしまいます。 なお、理由があって3カ月以内に決定できないときは、家庭裁判所に申立てを行い、認められば延長することができます。
(必ず認められるとは限りません。) 3カ月が過ぎるのはあっという間、スピード感を持って手続きを行わないと間に合わなくなってしまいます。

手続きに必要なもの

家庭裁判所でも必要な書類を確認することは出来ます。しかし、必要な書類の取り付けはプロにお任せいただいた方が安心です。書類の漏れ、記載の誤りや不備があれば期限に間に合わないこともあり、単純承認することになってしまうと思わぬ債務を負うことになりかねません。

  1. 相続放棄の申述書
  2. 標準的な申立添付書類
標準的な申立添付書類
共通
  1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
申述人が,被相続人の配偶者の場合
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)【第一順位相続人】の場合
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)【第二順位相続人】の場合
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)

申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)【第三順位相続人】の場合
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)

相続放棄申述書を作成します(司法書士提携業務)

安心価格でまごころサポート!上記のとおり申立添付書類は申述人によって異なっており、素人で対応することは難しいうえにスピードが勝負になってきます。専門家にお任せください。

サポート料金の目安

単独での相続放棄 50,000 円(税別)
複数の相続人一括 25,000~円(税別)
+
謄本等取付代行  10,000~円(税別)
+
諸費用

諸費用の内訳

役所などから書類を取り付ける際に役所に支払う手数料や郵送料など、事務に要する費用がかかります。

お問い合わせはこちらから

0745-51-0980 (受付時間 平日9:00~18:00)