行政書士 法務オフィス創

空き家の社会問題化と突然相続。 わからないから、面倒だからと放置することで問題の深刻化をまねきます。
どうしていいかわからない、あなたのために問題解決のサポートを行います

空き家を放置していませんか?

空き家の長期放置でますます解決困難に

空き家勧告

空き家は社会問題化

空き家対策特別措置法が2015年に施行。
老朽化で倒壊などの危険を伴う場合などに、自治体が強制的に取り壊しを代執行しやすくなりました。
強制執行の費用は所有者(相続人)に求償されます。

空き家の突然相続が頻発

突然相続の事例

 身に覚えがないのに、突然あなたが相続人だから・・・と空き家の処分や強制執行の費用負担を求められるケースが増えてきています。

  • 両親の離婚で幼いころに離別した父の相続人になっていた
  • 子供のいない叔父が死亡、代襲相続で自分が相続人になっていた
  • 他の親族が相続放棄し、知らぬ間に自分が相続人となっていた

離婚の増加と少子化でこのようなケースはどんどん増えています。 また、他の親族が相続放棄することで知らぬ間に法定相続人になってしまうケースもあり、トラブルの原因になっています。
こんな時、相続放棄を選択するのも一つの方法!
法定相続人が相続をするかしないかは個人の自由。強制ではないので、相続したくないのに相続権が発生したような場合におすすめです。

相続放棄は3カ月が勝負

 相続が発生したとき、あるいは自分が相続人であることを知ったときから3カ月を経過すると、単純承認をしたものとみなされ相続放棄が出来なくなってしまいます。
必ずしも被相続人が亡くなったときから3ケ月ではありませんので、未だ相続放棄が出来るのか、わからないときはすぐにご相談下さい。

お問い合わせはこちらから

0745-51-0980 (受付時間 平日9:00~18:00)

相続放棄に関係する民法の条文

第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2.相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

第921条(法定単純承認)

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二  相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三  相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
 

相続放棄のサポート(司法書士提携業務)

サポート料金の目安

単独での相続放棄 50,000 円(税別)
複数の相続人一括 25,000~円(税別)
+
謄本等取付代行  10,000~円(税別)
+
諸費用

諸費用の内訳

役所などから書類を取り付ける際に役所に支払う手数料や郵送料など、事務に要する費用がかかります。
 

空き家対策は相続放棄だけではない

他の相続人と連携しよう

前述のように、あなたの相続放棄によって他の人が相続人となったり、相続の割合が増加したりすることがあります。 親族間でのトラブルを避けるために、連絡を試みたり相続放棄した旨を通知するなどの手続きをおすすめします。
居所が分からない、どんな人がいるのか分からなくてもご安心ください。 法定相続人の調査を代行しております。

  

空き家・遊休地の有効活用を考えよう

古民家再生で資産に変える

古民家

家は生きている

古民家、和風建築に活用の方法がないとあきらめて放置されている方はいらっしゃいませんか?手段は残されているのです。
都会から田舎へ、マンションから古い和風建築へ移り住む方は少なからずいらっしゃいます。

再建築不能物件の再生プラン

古い家で旗竿地であるなどの理由で建て替えができない、あなたはそんな理由で古い家の再建築をあきらめていませんか?
立地条件を詳細に調査、許認可のプロである行政書士の視点で可能性を探ります。もし再建築可能な物件に生まれ変われば、大きな可能性が生まれます。

田舎に移住を考えている方との橋渡し

都会での生活に疲れて田舎暮らしを夢見ている、古い古民家をリノベーションして住みたい、そんな方が奈良県中南部に移住するケースは少なからず存在します。 また、宿泊施設として、あるいは民泊を運営するなどの活用方法も全国各地で報告されています。
あなたが放置している古民家や遊休地についてご相談下さい。専門業者をご紹介、改築やリノベーションのご相談にのっています。 放置していれば建物はどんどん朽ちてゆきます。廃屋になってしまう前に手を打つことで資産価値ゼロから利益を生み出す物件への再生を目指してみましょう。

  

古民家を活用した店舗の営業許認可もおまかせ

行政書士は営業許認可や国への許可申請の専門家でもあります。

  • 宿泊施設や飲食店の営業許可を取りたい
  • HACCP認証を取得したい
  • 農地を転用したい
  • 土地の開発許可を取りたい

あらゆく許認可の申請手続きや書類作もお任せ下さい。

  

空き家バンクへの登録サポート

地方公共団体やNPO法人が運営している、空き家バンクに登録されていますか?

  • どうやって手続きすれば良いのかわからない、
  • 何を話せばいいのかわからない、
  • 手続きが面倒くさそう。

そんな理由で躊躇されているのでしたら、手続きのサポートを承ります。
お気軽にご相談下さい。

お問い合わせはこちらから

0745-51-0980 (受付時間 平日9:00~18:00)