空き家は社会問題化
老朽化で倒壊などの危険を伴う場合などに、自治体が強制的に取り壊しを代執行しやすくなりました。
強制執行の費用は所有者(相続人)に求償されます。
空き家の社会問題化と突然相続。
わからないから、面倒だからと放置することで問題の深刻化をまねきます。
どうしていいかわからない、あなたのために問題解決のサポートを行います
身に覚えがないのに、突然あなたが相続人だから・・・と空き家の処分や強制執行の費用負担を求められるケースが増えてきています。
離婚の増加と少子化でこのようなケースはどんどん増えています。
また、他の親族が相続放棄することで知らぬ間に法定相続人になってしまうケースもあり、トラブルの原因になっています。
こんな時、相続放棄を選択するのも一つの方法!
法定相続人が相続をするかしないかは個人の自由。強制ではないので、相続したくないのに相続権が発生したような場合におすすめです。
相続が発生したとき、あるいは自分が相続人であることを知ったときから3カ月を経過すると、単純承認をしたものとみなされ相続放棄が出来なくなってしまいます。
必ずしも被相続人が亡くなったときから3ケ月ではありませんので、未だ相続放棄が出来るのか、わからないときはすぐにご相談下さい。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2.相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
諸費用の内訳
前述のように、あなたの相続放棄によって他の人が相続人となったり、相続の割合が増加したりすることがあります。
親族間でのトラブルを避けるために、連絡を試みたり相続放棄した旨を通知するなどの手続きをおすすめします。
居所が分からない、どんな人がいるのか分からなくてもご安心ください。
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